憲法の条文
憲法の勉強を始めた。
私は人間的には不真面目だが、性格的には生真面目なようで、昔から勉強するとき全部覚えようとしていた。
しかし、資格をとるためには合格点を取ればいいということに資格をとるようになってから気づいた。
つまり、試験に出ないところは、覚えなくていいということだね。
大切なことは、まず、大枠を覚えて、細かいところは試験の合格点や内容によっては大体でいいとうことだ。
そこで、憲法の大枠を覚えるためにまとめていくことにする。
憲法の条文は、全文から始まって第11章の補足までの103条ある。
しかし、行政書士試験には出題される可能性が低い第11章を除いた第10章の最高法規までの99条(憲法尊重擁護義務)まで覚えれば十分だ。
また、この中で出題される可能性が高い条文を中心に勉強していくことにする。
- 「前書き」
- 天皇 1~8条(8)
- 戦争の放棄 9条(1)
- 国民の権利及び義務 10~40条(31)
- 国会 41~64条(24)
- 内閣 65~75条(11)
- 司法 76~82条(7)
- 財政 83~91条(9)
- 地方自治 92~95条(4)
- 改正 96条(1)
- 最高法規 97~99条(3)
過去問から見ると、この中で行政書士試験で中心になるは、第3章「国民の権利及び義務」から第6章「司法」までのようだ。
この分類は憲法典の順番だが、試験対策としては、判例を含めて覚えやすい分類をする。
- 人権総論
(外国人の人権)
(特別法律関係)
- 包括的本件
(幸福追求権)
(法の下の平等)
- 精神的自由
(思想・良心の自由)
(信教の自由)
(表現の自由)
- [判例] 産経新聞反論掲載事件
- [判例] NHK博多駅ビデオ提出命令事件
- [判例] 石井記者事件
- [判例] 外務省秘密漏洩事件
- [判例] 北海タイムス事件
- [判例] 税関検査事件
- [判例] 北方ジャーナル事件
- 経済的自由
(職業選択の自由)
(財産権)
- 人身の自由
(適正手続の保障)
(選挙権)
(生存権)
(教育権)
(労働基本権)
- 国会
(国会の地位と構成)
- 国会の地位
- 衆議院の優越
(国会の活動と権能)
- 会期
- 会議の原則
- 参議院の緊急集会
- 国会の主な権能
(国政調査権)
- 国政調査権の主体・性質・限界
- 議員自立権
(国会議員)
- 不逮捕特権
- 免責特権
- 内閣
(内閣の組織と権能)
- 内閣の組織・権能・責任
- 総辞職
- 独立行政委員会
(内閣総理大臣)
- 内閣総理大臣の地位・権能
(議院内閣制)
- 議院内閣制の本質
- 議院内閣制
- 衆議院の解散
- 裁判所
(司法権の範囲・限界)
(裁判所の組織・権能)
- 裁判所の組織・権能
- 裁判の公開
(司法権の独立)
(違憲審査制)
- 財政
- 財政民主主義
- 予算
- 条約・法令
- 条約・法令
憲法は以上の内容を理解して、覚えればOKだろう。