憲法の条文
憲法の勉強を始めた。
私は人間的には不真面目だが、性格的には生真面目なようで、昔から勉強するとき全部覚えようとしていた。
しかし、資格をとるためには合格点を取ればいいということに資格をとるようになってから気づいた。
つまり、試験に出ないところは、覚えなくていいということだね。
大切なことは、まず、大枠を覚えて、細かいところは試験の合格点や内容によっては大体でいいとうことだ。
そこで、憲法の大枠を覚えるためにまとめていくことにする。
憲法の条文は、全文から始まって第11章の補足までの103条ある。
しかし、行政書士試験には出題される可能性が低い第11章を除いた第10章の最高法規までの99条(憲法尊重擁護義務)まで覚えれば十分だ。
また、この中で出題される可能性が高い条文を中心に勉強していくことにする。
- 「前書き」
- 天皇 1~8条(8)
- 戦争の放棄 9条(1)
- 国民の権利及び義務 10~40条(31)
- 国会 41~64条(24)
- 内閣 65~75条(11)
- 司法 76~82条(7)
- 財政 83~91条(9)
- 地方自治 92~95条(4)
- 改正 96条(1)
- 最高法規 97~99条(3)
過去問から見ると、この中で行政書士試験で中心になるは、第3章「国民の権利及び義務」から第6章「司法」までのようだ。
この分類は憲法典の順番だが、試験対策としては、判例を含めて覚えやすい分類をする。
- 人権総論
(外国人の人権)
(特別法律関係)
- 包括的本件
(幸福追求権)
(法の下の平等)
- 精神的自由
(思想・良心の自由)
(信教の自由)
(表現の自由)
- [判例] 産経新聞反論掲載事件
- [判例] NHK博多駅ビデオ提出命令事件
- [判例] 石井記者事件
- [判例] 外務省秘密漏洩事件
- [判例] 北海タイムス事件
- [判例] 税関検査事件
- [判例] 北方ジャーナル事件
- 経済的自由
(職業選択の自由)
(財産権)
- 人身の自由
(適正手続の保障)
(選挙権)
(生存権)
(教育権)
(労働基本権)
- 国会
(国会の地位と構成)
- 国会の地位
- 衆議院の優越
(国会の活動と権能)
- 会期
- 会議の原則
- 参議院の緊急集会
- 国会の主な権能
(国政調査権)
- 国政調査権の主体・性質・限界
- 議員自立権
(国会議員)
- 不逮捕特権
- 免責特権
- 内閣
(内閣の組織と権能)
- 内閣の組織・権能・責任
- 総辞職
- 独立行政委員会
(内閣総理大臣)
- 内閣総理大臣の地位・権能
(議院内閣制)
- 議院内閣制の本質
- 議院内閣制
- 衆議院の解散
- 裁判所
(司法権の範囲・限界)
(裁判所の組織・権能)
- 裁判所の組織・権能
- 裁判の公開
(司法権の独立)
(違憲審査制)
- 財政
- 財政民主主義
- 予算
- 条約・法令
- 条約・法令
憲法は以上の内容を理解して、覚えればOKだろう。
行政書士試験の受験手続き
インターネットで申込む
行政書士試験は7月第2週からホームページで公示される。
インターネットからの申込みは、毎年8月初旬からで、申込み条件に同意し、受験願書と顔写真画像を登録
クレジットカード又はコンビニエンスストアで受験手数料を払込む。
そして、登録完了メールが届けば申込み完了
郵送で申込む
受験願書は、毎年8月初旬から、各都道府県庁、各都道府県行政書士会や大きな書店等で配布されるので、手に入れる。
願書を手に入れたら、必要事項を記入して、顔写真を添付する。
それから、郵便局に行き、郵便局窓口専用の振替払込用紙でにて受験手数料を払込む。
そして、その後、願書に振替払込受付証明書を貼付し簡易書留で郵送すれば申込み完了だ。
受験票の到着
毎年10月中旬~下旬に受験番号、試験場等が書かれた受験票が到着する。
行政書士試験日
毎年11月の第2日曜日 午後1時から午後4時までだから、来年は平成30年11月11日(日)だ。
試験結果発表・合否通知書
合否、配点、合格基準点、得点が記載された合否通知書は1月第5週の公示日に受験者全員へ送付してくる。
センターのホームページにも掲載される。
合格証の送付
合格証は2月中旬~下旬に送ってくる。
行政書士になるには
●行政書士になるには
行政書士になるには、次のいずれかに当てはまる必要がある。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人、又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上になる者
わたしの場合は、弁護士でも税理士でもないし、公務員として働いたこともないので、一番の行政書士試験に合格する必要があるということだ。
●行政書士試験とは
そこで、わたしが受ける予定の行政書士試験は、毎年1回、都道府県知事が委任した「一般財団法人行政書士試験研究センター」が行っている試験だ。
【受験資格】
年齢、学歴、国籍等に関係なく、誰でも受験できる。
驚いたことに、外国人でも行政書士になれるってことだ。
さすがに、これまで外国人で行政書士になった人間はいないようだが。
平成29年度行政書士試験では、最年長では75歳の方が3名、最年少18歳が4名合格している。
申込者を見ると、なんと8歳の子供が受験しているようだ。
うれしいことに最年長の申込者は、93歳、お元気だ。わたしなんて20歳以上年下だ(笑)。
【試験日及び時間】
試験は、毎年1回、11月の第2日曜日の午後1時から午後4時まで行われる。
わたしは来年受験する予定だから、2019年の11月10日(日)になる。
【試験の場所】
試験の場所は、毎年7月の第2週に公示されるが、今年の大阪は、関西大学千里山キャンパスで行われる。
受験自体は、全国どこでも好きなところで受験ができる。
試験当日に単身赴任などで自宅とは、違う場所でいる場合いる場合でも、その赴任先で受験ができるということだ。
【受験手数料】
受験にかかるお金は、7,000円だけ、良心的だね。